台風で被害に遭ったとき

 伊勢湾台風並み、伊勢湾台風と同じような進路をとる、といわれた台風18号。
『台風に備えて準備をしてください』とテレビのニュースで呼びかけていましたね。
いざとなると、何を準備したらいいのか、、、
夜中になって、そうそうと、窓の外のスダレを7枚外しました。
堤防が切れたり、大雨で浸水したら・・・パソコンを二階に上げたほうがいいかしら?と思いつつ・・
台風情報を聞きつつ・・・いつしか眠ってしまいました。

夜中には家の前の道路は冠水していたのかも?ですが、朝、私が見たときには形跡もなく、
我が家では、自転車が一台ひっくり返っていただけでした。
風が強い日にはいつもバタバタと倒れる植木鉢は、フェンスの脇にかためたり、
横にしておいたので大丈夫でした。

皆様のほうでは、大きな被害はありませんでしたか?
お見舞申し上げます。

今回は、大雨による浸水もなく、強風によって飛んできたものが当たってガラスが割れたり、
怪我をしたりということもなくほっとしました。

ニュースでは、突風で屋根瓦が飛んだり、飛んできた看板で窓ガラスが割れたり、
激しい波が打ち寄せて、浸水したりという被害の様子を伝えていました。

 今回のような台風によって、建物に被害をうけた場合、
損害保険会社の住宅火災保険住宅総合保険店舗総合保険などや、
工場や店舗、倉庫の普通火災保険に加入している場合のほか、
JAの建物更正共済
全労済や県民共済の火災共済で自然災害の特約を付けている場合には、
保険金を受けることができます。

損害保険会社の火災保険では、
損害額(修理代)が20万円以上となった場合に保険金が受けられます。
火災保険を時価で契約している場合には、
修理費用が20万円でも、被害を受けて修理する部分(=新品になる)から時価に計算しなおした金額(減価償却控除後の金額)が20万円以上になれば、保険金が支払われます。

団地保険や積立マンション保険、新しい火災保険などで、
『風災実損払い』の特約がついていれば、『損害額が20万円以上』なくても、
実際の損害額が補償されます。

 台風によって床上浸水(契約によって、『地盤面より45cmを超える浸水』と規定されている)の被害を受けた場合には、
住宅総合保険、積立火災総合保険、店舗総合保険、新しい火災保険、
などを契約していると、保険金が支払われます。

 また台風によって車が水に浸かって動かなくなるなどの損害があれば、
自動車保険に、車両保険がついていれば保険金が受け取れます。
車両保険は、一般車両保険、車両危険限定担保特約(A)などです。

いずれにしても、契約している保険会社や代理店に問い合わせてみてください。
契約の内容によっては保険金支払の対象にならない場合もあります。
保険金の請求には、被害状況がわかる写真を撮っておくこと、修理代の見積もりが必要です。




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